カテゴリ
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/甲州文庫
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請求記号
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甲093.1-147-1
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書名
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与市左衛門手附各町火消人足覚
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ヨイチザエモンテツケカクマチヒケシニンソクオボエ
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出版者
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出版者不明
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出版年
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寛文
9年
1669年
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形態
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形態1:状 形態2:原 大きさ:31 43 枚数:1ツウ
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注記
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解説:火消の編成は、代官2名、町奉行2名を組頭として、それぞれに50名前後の手付(指揮下に入る人)が付属する外に、新府中の町々の与力(諸奉行などに属し、同心を監督する中心的な役割を果たした者)、町年寄(町の行政の指導者)、長人(町の行政の指導者)で7組2町から5町ほどで組織されていた(『甲府略志』)。3人の町年寄の1人がこの史料の与市左衛門(坂田与市左衛門)である。史料によると5町で合計85名の人足が梯子、釣瓶、円座(藁などで円く平たく組んだ敷物)、延焼防止用の鳶口、注水用の沢山の手桶を使って消火に
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内容紹介
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詳細解説:万治3年(1660)正月18日昼七ツ時(現在の午後4時頃)伊勢町1丁目の酒屋江戸屋から出火した火災は夜九ツ時(現在の午後12時頃)まで燃え続け、市中の繁華街を焦土と化した。この火事は放火した少年の名を付けて「九蔵火事」と呼ばれた。これ以降、市中の防火についての「触」「廻状」「覚(覚え書き)」がしばしば出された。それは盆と冬春の時期に集中している。防犯の意味合いから夜番2人を4人に増員したり、火の元への注意を強調している。例えば盆には「ねずみ花火」「流星状の花火」の禁止、奉公人には部屋へ煙草火や灯火を持ち込み禁止、冬季「どんど焼き」をする際は辻ごとに水の入った手桶を4つ、5つ用意して人がついている事、夜が更けたら止めること。更に火鉢近くに屏風を置いてはならない、等といった細部にわたる指示がなされた。別の史料では、表通りの棚では昼間でも風の吹く時は火鉢の使用禁止、棚仕舞いの後夜になってからは火鉢そのものも棚に置くことを禁止するといった「廻状」も出されている。勿論、各家庭においては天水桶(屋根の上に置かれた雨水を溜める桶)の用意をすること、水が凍ったら割って水を入れておくことという指示もあり、防火意識を高める努力が
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キーワード
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甲府市,甲府,甲府町年寄,火消人足,火災,消防,防災,消防用具
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資料番号
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0400070298
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甲州文庫区分
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古文書
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