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カテゴリ
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/甲州文庫
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請求記号
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甲093.1-352
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書名
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御仕置并郷法定書 写
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オシオキナラビニゴウホウサダメガキウツシ
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著者名
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出版地
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谷戸村(山梨県)
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出版者
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名主右内/ナヌシウナイ
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出版年
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弘化
3年
1846年
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形態
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形態1:横 形態2:原 大きさ:13 32 枚数:17チョウ
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注記
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解説:この史料は、谷戸村(やとむら、現・大泉村)の農民が守らなければならない規約や掟などをまとめたものである。江戸時代の寛文7年(1667)から享保20年(1735)までの文書を控えとして書き写した古文書である。
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内容紹介
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詳細解説:江戸時代のそれぞれの村には、村民が協議して守るべき事柄を決めた村極(むらぎめ)又は、村定(むらさだめ)・村掟(むらおきて)・村議定(むらぎじょう)・申合(もうしあわせ)などと呼ばれた自主的な村の法律があった。この谷戸村の文書には、「苅敷(かりしき)」と言って、田畑の土壌を改良するために林野から草木の葉や茎などを取り集め田畑に敷き込むこと、古い稲の株を掘り起こす「田起(たおこし)」、作物の成育のため日陰になる場所の木々を切る「こさ切り」、年貢や名主の仕事に対する手当(給料)や労働課役の夫役(ぶやく)の代りに金納する夫銭(ぶせん)等、百姓の日常生活に関わる多くのことがとり決められていたことが分かる。また、村極に違反し場合には、仕置(しおき)と呼んだ制裁措置も見られる。このように、共同社会を営む上で必要であった秩序の遵守と公平性を重要視していたことが理解できる古文書である。
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キーワード
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谷戸村,大泉村,証文,御仕置,御法定書,村極,村法,村定,村議定
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資料番号
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0400075560
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甲州文庫区分
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古文書
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