カテゴリ /甲州文庫
請求記号 甲096.8-88
書名
旅篭屋儀定取極連印帳
ハタゴヤギジヨウトリキメレンインチヨウ
著者名
惣旅篭中/作,旅籠屋伊助/作,旅籠屋幸八/作,旅籠屋伝兵衛/作
出版地 甲府
出版者 惣旅篭中/ソウハタゴチユウ
出版年 天保 14年
1843年
形態 形態1:竪 形態2:原 大きさ:28 枚数:8チヨウ
注記 解説:この史料は、天保14年(1843)、甲府柳町旅籠屋仲間23軒の定書であるが、その大半は、飯盛女に関する取決めである。また、この史料は、宿場の繁栄のため飯盛女一人につき日々二分集めて、宿場の費用に充当することなども決めている。さらにこの史料から、交通量の増大で宿場の費用がかさむ中で、宿場の人馬の継立(つぎたて)を維持し、宿場を繁栄させる手立てとして飯盛女が考えられていたことが理解できよう。
内容紹介 詳細解説:この史料は、旅籠仲間23軒の通常の取決めというよりは、飯盛女に関する取決めである。柳町宿では、安永・天明期と天保・嘉永期及び幕末維新期の3回、飯盛女を置くことが許可された。この史料は、天保14年(1843)のもので、23軒が各2人づつ46人の飯盛女を許可された。しかし、史料中にもあるように、「酌取女」、「機織女」などの名目で「疑敷者」は前からいたし、また、披露されない隠し飯盛女もいたようである。この種の業界はなかなか巧妙で、一筋縄でいかないのが常である。また、この史料から宿場の繁栄は、飯盛女一人につき日々二分集めて、宿の費用に充当することで保たれていたことも知られる。交通量の増大で宿場の費用もかさむ中で、宿の人馬の継立を維持し、宿場を何とか繁栄させる手立ては、飯盛女がカンフル剤であった。幕府の政策はこの種の風俗営業は禁止しながらも、他面許可せねばならない本音と建前が同居していた。なお、天保14年といえば、老中水野忠邦の天保の改革のもと、かの鳥居甲斐守耀蔵が辣腕をふるっていたので、飯盛女の衣服や注文される酒・肴も華美にならないように配慮されていた。
キーワード 甲府市,柳町,天保改革,飯盛女,規則,交通,宿駅,天保14年,遊女,旅籠,旅籠屋規則,旅館組合,儀定書
資料番号 0400186466
甲州文庫区分 古文書
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