カテゴリ
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/甲州文庫
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請求記号
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甲096.8-403-14
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書名
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公事訴訟人郷宿滞留中心得請書
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クジソシヨウニンゴウヤドタイリユウチユウココロエウケシヨ
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著者名
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脇本陣幸三郎/作,郷宿庄太郎/ほか作,名主宗三郎/作,本陣庄太郎/作
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出版地
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甲府
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出版者
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郷宿庄太郎/ゴウヤドシヨウタ
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出版年
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明治
2年
1869年
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形態
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形態1:竪 形態2:原 大きさ:25 枚数:7チョウ
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注記
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解説:この史料は、役所に訴訟に行くため柳町宿へ宿泊する者たちは、酒色にふけってはならないいましめの文書と、2人の飯盛女の扱いに関した2件の文書である。
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内容紹介
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詳細解説:幕末維新の動乱は、公用継立の急増をもたらし各宿場に重い負担を強いたので、各宿場はたいへん困窮した。そこで、新政府は各宿場の救済と振興に努めたが、その中の一つに飯盛女の許可があり、柳町宿も飯盛女を置くことが認められた。当時の柳町宿は、甲州道中が八日町通りから柳町二丁目へと結ばれていたので、二丁目が栄えて一丁目は場末の観があった。本史料は、そのような明治初年の柳町宿に関する二つの史料を載せている。一つは役所に訴訟に行くため柳町宿へ宿泊する者たちへ、酒色に耽ってはならない等の心得を記したものである。他の一つは、柳町一丁目の旅籠屋が飯盛女を置くことについてのものである。すなわち、河原部村(韮崎宿)の「とき」と、古府中日影組の「はな」の二人は、無宿(住所不定)が理由で、飯盛女として一丁目の旅籠屋に渡された。飯盛女となって旅籠屋に年季奉公する理由は、実家の生活困窮で売られた者がほとんどであるが、彼女らは無宿(住所不定)が理由で旅籠屋に渡された。引取人がないのでこの旅籠屋が引請けたと思える。彼等は、引請けた上はいたわりをもって接し、病気や死亡等のときは定に沿って対処する旨を申している史料である。
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キーワード
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柳町,年季奉公,飯盛女,柳町宿,明治2年,旅館,旅籠屋
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資料番号
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0400194742
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甲州文庫区分
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古文書
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