カテゴリ
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/甲州文庫
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請求記号
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甲096.8-62
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書名
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著者名
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勤番支配/作,山本金左衛門/作,山本長次郎/作,松平相模守信寅/作,坂田与市郎/作
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出版地
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甲府
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出版者
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勤番支配/キンバンシハイ
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出版年
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文政
4年
1821年
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形態
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形態1:横 形態2:原 大きさ:14 34 枚数:12チヨウ
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注記
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解説:宿駅・伝馬の制度の確立は、徳川三代将軍家光の寛永年間(1624~44)であった。この制度は、諸大名を定期的に江戸と国元とを往復させた参勤交代が大きな役割を果した。しかし、交通制度の発達は、宿駅・伝馬の利用に関して、不法な人馬の利用を増加させた。これを防止するため、この道中往来御条目に示されるように、伝馬利用者や荷物運送の請負業者に不正使用の禁止を定め、各宿場や助郷にも適法な人馬の提供などを申し付けた。
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内容紹介
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詳細解説:五街道とそれに連絡する脇往還の宿駅・伝馬の制度は、戦国時代にほぼ出来上がっていたが、それをさらに整備・充実させたのは徳川幕府であり、その時期は三代将軍の家光の寛永年間(1624~1644)であった。寛永年間は、徳川幕府の基盤が確立した時期で、諸大名に対しては武家諸法度でまさしく鉢植えのように根無し草にし、定期的に江戸への参勤も制度化された。この参勤交代による交通制度の確立は、封建制度とはいえ、全国を緊密に有機体として一体化させた。しかし、交通制度の発達はまた宿駅・伝馬の利用に関して、不法な人馬の利用を増加させた。これを防止するために、この道中往来御条目に示されるように、伝馬利用者や荷物運送の請負業者に不正使用の禁止を定め、各宿場や助郷にも適法な人馬の提供などを申し付けた。なお、この条目の起こりは、17世紀中頃に幕府役人の道中作法を規定したことに始まり、宝永元年(1704)には大名などに道中規制を規定した。さらに正徳2年(1712)の道中筋条目は、以後度々出された条目の基となり、この文政4年の条目もこれに拠っている。
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キーワード
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甲府市,運送,宿場,街道,交通,裁判,訴訟,宿駅,道中往来御条目,道中規則,文政4年,御条目
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資料番号
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0400185716
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甲州文庫区分
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古文書
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