ページの先頭です
本文へジャンプします
山梨県立図書館へ
山梨デジタルアーカイブ
文字サイズ
小
中
大
ここから本文です。
カテゴリ
/甲州文庫
請求記号
甲096.8-138
書名
道中駄賃帳
ドウチユウダチンチヨウ
著者名
坂田源三郎手代/作,手代坂内由兵衛/作
出版地
出版地不明
出版者
坂田源三郎手代/サカタゲンザブ
出版年
寛政 6年
1794年
形態
形態1:横 形態2:原 大きさ:14 37 枚数:8チヨウ
注記
解説:駄賃とは、荷物や人を馬に乗せて運ぶのに対して支払われる運賃である。江戸時代の人や物資の輸送は、道中(街道)に設けられた宿駅の問屋によって、次の宿駅に継立を行う場合が多かった。このとき継立て料の領収証として、宿駅の問屋から証明を得るために携帯したのが人馬駄賃帳である。この史料は、荷物の輸送の方法がわかる貴重な史料である。
内容紹介
詳細解説:駄賃とは、荷物や人を馬に乗せて運ぶのに対して支払われる運賃であり、また品物を送り届けたりしたときの賃銭である。江戸時代の人や物資の輸送は、道中(街道)に設けられた宿駅の問屋によって、次の宿駅に継立を行う場合が多かった。このとき継立て料の領収証として、宿駅の問屋から証明を得るために携帯したのが人馬駄賃帳であり、宿泊料の領収証としたのが、旅籠代請取帳である。甲州道中の甲府から江戸までは、一般に3泊4日である。本史料は、寛政6年(1794)の駄賃帳で、荷物の輸送の方法を具体的に知らせている貴重な史料である。この史料は、江戸にいる甲府町年寄坂田源三郎の手代坂内由兵衛から甲府勤番役所へ状箱壱個を甲州道中の宿継ぎで送ったときのものである。油紙包状箱を送る手続きは、状箱に継立賃銭費四百文と帳面に必要事項を書き、問屋に輸送を依頼する。宿駅では状箱を受け取ると、賃銭費から必要な駄賃を受け取り、添付の帳面に受取駄賃額と送り先の宿駅名、さらに荷物と賃銭残額を記し、状箱・賃銭費残金と帳面を次の宿駅に継立てる。このように荷物は江戸から宿継ぎによって甲府柳町へと到着した。
キーワード
町年寄,運送,甲州道中,運賃,価格,交通,駄賃帳,値段,包装,宿駅,寛政6年,宿継帳面
資料番号
0400187910
甲州文庫区分
古文書
本資料のURL
/da/detail?tilcod=0000000021-YMNS0121596
画像
画像を見る
高精細
/
ページの最後です
ページの先頭へジャンプします