カテゴリ /甲州文庫
請求記号 甲096.8-388
書名
甲斐国廿四関江御触渡定書
カイノクニニジユウヨンセキエオフレワタシサダメガキ
著者名
甲府役所/作
出版者 出版者不明
出版年 享保 9年
1724年
形態 形態1:横 形態2:原 大きさ:13 32 枚数:2チョウ
注記 解説:近世(江戸時代)の関所の役割は、軍事・警察的な治安維持の意義が大きかった。甲州の関所(口留番所)は25あり、その起源は武田氏の支配までさかのぼるといわれている。この史料は、享保9年(1724)に甲府代官所から出された関所の定書である。関所の開閉門の時刻、鉄砲の出入り、出女など12条が記されている。/嘉永6年谷戸氏写
内容紹介 詳細解説:近世(江戸時代)の関所の役割は、「入り鉄砲に出女」や「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」といわれたように、中世(鎌倉・室町)の意味合いとは違っていた。すなわち、中世の意味・役割が関銭の徴収という経済的な側面が強かったのに対して、近世は軍事・警察的な治安維持の意義が大きかった。延享2年(1745)の「諸国御関所書付」には、重き関は25で軽き関は28としており、甲州道中で小仏が重く鶴瀬は軽く位置付けられ、ほかに駿州往還の万沢と中道往還の本栖が軽い関所とされている。「甲斐国志」では、口番所(関所)として、駿州口7、郡内口3、武州口2、諏訪口2、大門嶺口3、平沢口2、河上口4の計23を挙げているが、相州口の諏訪(境川)と山中を落としており、甲州の関所は25とするのが普通である。その起源は、武田の支配までさかのぼるといわれる。本史料は享保9年(1724)、国中の支配が柳沢氏から天領となった時期で、甲府勤番支配による時代の転換期のものである。3条に「出女」とあるが江戸からの女ではなく、これは甲州からの出女を取締まっているもので、新設間もない甲府勤番士の婦女の脱出を防ぐものと思われる。
キーワード 甲斐国,関所,規則,享保9年,関所定書
資料番号 0400194197
甲州文庫区分 古文書
本資料のURL

/da/detail?tilcod=0000000021-YMNS0121686