カテゴリ /甲州文庫
請求記号 甲096.8-397
書名
関所定書
セキシヨサダメガキ
著者名
増田安兵衛/作
出版地 出版地不明
出版者 増田安兵衛/マスダヤスベエ
出版年 慶応 3年
1867年
形態 形態1:状 形態2:原 大きさ:27 388 枚数:1ツウ
注記 解説:甲州の関所(口留番所)は25あり、この起源は武田氏の支配までさかのぼるといわれている。この史料は、慶応3年(1867)に石和代官の増田安兵衛が出した関所の定書である。関所番人の業務上の注意及び報告事項などが13条にわたり記されている。
内容紹介 詳細解説:甲州の関所は「甲斐国志」によると23ヶ所あり、その内訳は駿州口が万沢・十島・本栖・古関(東河内)・古関(中道)・鰍沢・黒沢の7ヶ所であり、郡内口が鶴瀬・黒駒・芦川で、武州口が萩原・河浦で、諏訪口は山口・小淵沢で、大門嶺口が笹尾・小荒・大井ヶ森、平沢口は長沢・浅川、河上口が小尾・岩下・馬場・根仮屋としている。しかし、これには相州口の諏訪(境川)と山中が落ちているので、合計は25であろう。この起源は武田氏の支配までさかのぼるといわれており、この呼称は関所と(口留)番所の両様あるが、どちらを用いてもよいとの幕府の公式見解がある。口留番所(関所)の任務は、支配地の境の要所に設けて、領内の産物が他領に流出するのを防ぐ、いわゆる「津留」の役割と、江戸後半から一国天領となった甲州の番所は、要路を塞いで非常に備える「関」の役割とがあった。本史料は幕末の慶応3年(1867)に出された定書であるが、享保9年(1724)に出された「甲斐国廿四関江御触渡定書」と共通する箇所が多いのでので、それと参照して比較していただきたい。
キーワード 関所,規則,慶応3年,本栖番所,番所規則
資料番号 0400194551
甲州文庫区分 古文書
本資料のURL

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